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1彼が私を聖所の東向きの外の門に連れ戻すと、門は閉じていた。
2主は私に言われた。「この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。だれもここから入ってはならない。イスラエルの神、主がそこから入ったからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。
3君主だけが、君主として主の前でパンを食べるために、そこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、そこを通って出て行く。」
4彼は私を、北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと、主の栄光が主の宮に満ちていた。私はひれ伏した。
5すると、主は私に言われた。「人の子よ。主の宮のすべての掟とそのすべてのおしえについて、わたしがあなたに告げていることをすべて心に留め、それに目を注ぎ、耳を傾けよ。神殿の入り口と、聖所のすべての出口を心に留めよ。
6あなたは、反逆のイスラエルの家にこう言え。『神である主はこう言われる。イスラエルの家よ。あなたがたのあらゆる忌み嫌うべきわざは、もう十分だ。
7あなたがたは、心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民を連れて来て、わたしの聖所にいさせ、わたしの神殿を汚した。あなたがたは、わたしのパンと脂肪と血を献げたが、あなたがたの行った忌み嫌うべきあらゆるわざによって、わたしとの契約を破った。
8あなたがたは、わたしの聖所での任務も果たさず、かえって、自分たちの代わりにほかの者たちを、わたしの聖所で務めを果たす者として置いた。』」
9神である主はこう言われる。「心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民は、だれもわたしの聖所に入ってはならない。イスラエルの子らの中にいる異国の民はみなそうだ。
10イスラエルが迷って自分たちの偶像を慕い、わたしから迷い出たとき、レビ人もわたしから離れ去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。
11彼らは神殿の門で番をし、神殿で奉仕をして、わたしの聖所で仕え、また、民のために全焼のささげ物といけにえを屠り、こうして民の前に立って、彼らのために仕えるはずなのだ。
12レビ人たちは民の偶像の前で民に仕え、そのことでイスラエルの家を不義に引き込むものとなった。それゆえ、わたしは彼らに手を上げて厳かに誓う──神である主のことば──。彼らは自分たちの咎を負わなければならない。
13彼らは、祭司としてわたしに仕えるために、わたしに近づいてはならない。わたしのあらゆる聖なるもの、また最も聖なるものに近づいてはならない。彼らは、恥辱と、自分たちの行った忌み嫌うべきわざの責めを、負わなければならない。
14わたしは彼らに、神殿のあらゆる奉仕と、そこで行われる神殿のすべての任務を果たさせる。
15しかし、イスラエルの子らが迷ってわたしから離れたときも、わたしの聖所の任務を果たした、ツァドクの子孫のレビ人の祭司たちは、わたしに近づいてわたしに仕え、わたしの前に立ち、わたしに脂肪と血を献げることができる──神である主のことば──。
16彼らはわたしの聖所に入ることができる。わたしの机に近づいてわたしに仕え、わたしへの務めを果たすことができる。
17彼らは、内庭の門に入るときには、亜麻布の服を着なければならない。内庭の門、および神殿の中で務めをするときは、毛織物を身に着けてはならない。
18頭には亜麻布のターバンをかぶり、腰には亜麻布のももひきをはく。汗の出るようなものを身に着けてはならない。
19彼らが外庭に出て、外庭の民のところに出て行くときは、務めのときに着ていた服を脱ぎ、それを聖所の部屋に置き、ほかの服を着なければならない。その服によって民を聖なる者とすることのないためである。
20彼らは頭を剃ってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭の毛はきちんと切りそろえなければならない。
21祭司はだれでも、内庭に入るとき、ぶどう酒を飲んではならない。
22やもめや離縁された女を妻にしてはならない。イスラエルの民のうちの処女を妻としなければならない。しかし、やもめでも、それが祭司のやもめであれば、妻としてもよい。
23彼らはわたしの民に、聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものときよいものとの区別を告げ知らせなければならない。
24争いがあるときには、わたしの定めにしたがってさばきの座に着き、これをさばかなければならない。わたしのすべての例祭には、わたしのおしえと掟を守り、わたしの安息日を聖なるものとしなければならない。
25彼らは、死んだ人間に近づいて身を汚してはならない。ただし、自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹によって汚れることは許される。
26その場合、祭司はきよめられた後、さらに七日を数えなければならない。
27聖所で仕えるために聖所の内庭に入る日には、罪のきよめのささげ物を献げなければならない──神である主のことば。
28祭司たちへのゆずりとなるのはこれである。わたしが彼らへのゆずりである。あなたがたはイスラエルの中で彼らに所有地を与えてはならない。わたしが彼らの所有である。
29彼らの食物は、穀物のささげ物、罪のきよめのささげ物、代償のささげ物である。イスラエルのうちで、聖絶されたものはみな、彼らのものである。
30あらゆる種類の初物、あなたがたのあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物は、すべて祭司たちのものであり、あなたがたの麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。
31祭司たちは、死んだ動物や、野獣にかみ裂かれたものはすべて、鳥であれ獣であれ、食べてはならない。」
聖書 新改訳 2017
©2017 新日本聖書刊行会