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1主はシナイ山でモーセにこう告げられた。
2「イスラエルの子らに告げよ。
わたしが与えようとしている地にあなたがたが入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。
3六年間はあなたの畑に種を蒔き、六年間ぶどう畑の刈り込みをして収穫をする。
4七年目は地の全き休みのための安息、主の安息となる。あなたの畑に種を蒔いたり、ぶどう畑の刈り込みをしたりしてはならない。
5あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったぶどうの木のぶどうも集めてはならない。これは地のための全き休みの年である。
6地の安息はあなたがたに食物をもたらす。すなわち、あなたと、あなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人と、あなたのところに在住している居留者のため、
7また、あなたの家畜と、あなたの地にいる獣のために、その地の収穫はすべて食物となる。
8あなたは安息の年を七回、すなわち、七年の七倍を数える。安息の年が七回で四十九年である。
9あなたはその第七の月の十日に角笛を鳴り響かせる。宥めの日に、あなたがたの全土に角笛を鳴り響かせる。
10あなたがたは五十年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなたがたのヨベルの年である。あなたがたはそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。
11この五十年目はあなたがたのヨベルの年である。種を蒔いてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったぶどうの木のぶどうを集めてはならない。
12これはヨベルの年であって、あなたがたには聖である。あなたがたは野の収穫物を食べる。
13このヨベルの年には、あなたがたはそれぞれ自分の所有地に帰る。
14もしあなたがたが、同胞に土地を売ったり同胞から買ったりするときは、互いに損失を与えないようにしなさい。
15ヨベルの後の年数にしたがって、あなたの同胞から買い、収穫年数にしたがって相手もあなたに売る。
16年数が多ければ、それに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければ、それに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。
17あなたがたはそれぞれ同胞に損失を与えてはならない。あなたの神を恐れよ。わたしはあなたがたの神、主だからである。
18あなたがたはわたしの掟を行い、わたしの定めを守らなければならない。それを行うなら、その地に安らかに住むことができる。
19地は実りをもたらし、あなたがたは満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。
20あなたがたは、『もし私たちが種を蒔かず、また収穫もしないなら、七年目には何を食べればよいのか』と言うであろうが、
21わたしは六年目に、あなたがたのためにわたしの祝福を命じ、三年分の収穫を生じさせる。
22あなたがたが八年目に種を蒔くときにも、前の収穫をなお食べている。九年目まで、その収穫があるまで、なお前のものを食べることができる。
23土地は、買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。土地はわたしのものである。あなたがたは、わたしのもとに在住している寄留者だからである。
24あなたがたの所有するどの土地においても、土地を買い戻す権利を認めなければならない。
25もしあなたの兄弟が落ちぶれて、その所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。
26その人に買い戻しの権利のある親類がいないときは、彼の暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、
27売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰ることができる。
28もしその人に返す余裕がないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手にとどまる。しかし、ヨベルの年にはその手を離れ、彼は自分の所有地に帰ることができる。
29人が、城壁を巡らした町の住居を売るときは、それを売ってからの一年間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。
30もし満一年になるまでに買い戻されないなら、城壁を巡らした町の中のその家は、買い戻しの権利の喪失により、代々にわたってそれを買い取った人のものとなり、ヨベルの年にも彼の手を離れない。
31周りに城壁のない村々の家は、その土地の畑と見なされて買い戻すことができ、ヨベルの年に彼の手を離れる。
32レビ人の町々、すなわち彼らが所有している町々の家については、レビ人にいつでも買い戻す権利がある。
33レビ人が買い戻すものに関しては、彼の所有地の町で売られた家はヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家は、イスラエルの子らの間にあって彼らが所有するものだからである。
34彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。
35もしあなたの同胞が落ちぶれて、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、彼をあなたのところに在住している寄留者のように扶養し、あなたのもとで生活できるようにしなさい。
36彼から利息も利益も得てはならない。あなたの神を恐れよ。同胞があなたのもとで生活できるようにしなさい。
37彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利益を得てはならない。
38わたしはあなたがたの神、主である。わたしは、あなたがたにカナンの地を与えてあなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの地から導き出したのである。
39もし、あなたのもとにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身売りしても、彼を奴隷として仕えさせてはならない。
40彼はあなたのもとでは雇い人か居留者のようでなければならず、ヨベルの年まであなたのもとで仕える。
41こうして彼とその子らはあなたのもとから出て行き、自分の一族のもと、自分の先祖の所有地に帰る。
42彼らは、わたしがエジプトの地から導き出した、わたしのしもべである。奴隷の身分として売られてはならない。
43あなたは彼を酷使してはならない。あなたの神を恐れよ。
44あなたのものとなる男女の奴隷は、あなたがたの周囲の国々から来た者であり、彼らの中から男女の奴隷を買い取ることができる。
45あるいは、あなたがたのところに在住している居留者たちの子どもの中からも、または、あなたがたの間にいる彼らの家族で、あなたがたの国で生まれた者からも買い取ることができる。彼らはあなたがたの所有とすることができる。
46あなたがたは彼らを、あなたがたの後の子孫にゆずりとして与え、永遠に所有として受け継がせ、奴隷とすることができる。しかし、あなたがたの同胞であるイスラエルの子らは、互いに酷使し合ってはならない。
47もし、あなたのところに在住している寄留者の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたのところに在住している寄留者に、あるいはその寄留者の氏族の子孫に身を売ったときは、
48身を売った後でも、その人には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。
49または、その人のおじや、おじの息子が買い戻すこともできる。または、一族の近親者の一人が買い戻すこともできる。あるいは、もし暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すこともできる。
50買い主とともに、自分が身を売った年からヨベルの年までを計算する。身代金は、その年数に応じて、雇い人の場合の期間にしたがって決める。
51もしまだ多くの年数が残っているなら、その年数に応じて、自分が買われた金額のうちから買い戻し金となる分を払う。
52ヨベルの年までわずかの年数しか残っていなくても、彼はそのように計算し、その年数に応じて買い戻し金となる分を払う。
53彼は年ごとに雇われる者のように扱われなければならない。あなたの目の前で酷使されてはならない。
54たとえ、これらの方法によって買い戻されなかった場合でも、ヨベルの年には、その子らと一緒に出て行くことができる。
55イスラエルの子らは、このわたしのしもべだからである。彼らは、わたしがエジプトの地から導き出した、わたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。
聖書 新改訳 2017
©2017 新日本聖書刊行会