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1人が罪に陥ったとき、すなわち、その人自身が見ていたり知っていたりする証人であるのに、証言しなければのろわれるという声を聞きながらも、それをしない場合、その人は咎を負わなければならない。
2あるいは、汚れた生き物の死骸であれ、汚れた家畜の死骸であれ、汚れた群がるものの死骸であれ、何か汚れたものに触れて汚れていたのに、そのことが彼には隠れていて、後になって責めを覚える場合、
3または、いかなるものであれ、触れれば汚れると言われる人間の汚れに触れ、そのことを知ってはいたものの彼には隠れていて、後になって責めを覚える場合、
4また、害になることであれ益になることであれ、誓ったことが何であれ、人が軽々しく口で誓った場合、そのことを知ってはいたものの彼には隠れていて、後になってその一つについて責めを覚える場合──
5これらの一つについて責めを覚える場合には、自分が陥っていた罪を告白し、
6自分が陥っていた罪のために償いとして、羊の群れの子羊であれ、やぎであれ、雌一匹を主のもとに連れて行き、罪のきよめのささげ物とする。祭司は彼のために、罪を除いて宥めを行う。
7しかし、もしその人に羊を買う余裕がなければ、自分が陥っていた罪の償いとして、山鳩二羽あるいは家鳩のひな二羽を主のところに持って行く。一羽は罪のきよめのささげ物、もう一羽は全焼のささげ物とする。
8彼はこれらを祭司のところに持って行き、祭司はまず、罪のきよめのささげ物となるものを献げる。彼はその頭の首のところをひねる。しかし、それを切り離してはならない。
9それから罪のきよめのささげ物の血を祭壇の側面にかけ、血の残りはその祭壇の土台のところに絞り出す。これは罪のきよめのささげ物である。
10祭司はもう一羽のほうも、定めにしたがって全焼のささげ物とする。こうして祭司はその人のために、陥っていた罪を除いて宥めを行う。そして彼は赦される。
11もしその人が、山鳩二羽あるいは家鳩のひな二羽さえも手に入れることができないのなら、自分の罪のために、ささげ物として、十分の一エパの小麦粉を罪のきよめのささげ物として持って行く。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えたりしてはならない。これは罪のきよめのささげ物であるから。
12その人はそれを祭司のところに持って行く。祭司は、その中からひとつかみを覚えの分として取り、祭壇の上で、主への食物のささげ物とともに焼いて煙にする。これは罪のきよめのささげ物である。
13こうして、祭司は彼のために、陥っていたこれらの罪の一つのゆえに宥めを行う。そして彼は赦される。その残りは、穀物のささげ物と同様に祭司のものとなる。」
14主はモーセにこう告げられた。
15「人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち、主の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合、羊の群れから傷のない雄羊、それも、聖所のシェケルで数シェケルの償いの銀に相当すると評価される雄羊一匹を、代償のささげ物として主のもとに連れて行く。
16その人は、その聖なるものに関して罪に陥っていたことの償いをする。それにその五分の一を加えて、祭司に渡す。祭司は、その代償のささげ物の雄羊をもって彼のために宥めを行い、彼は赦される。
17また、もし人が罪に陥っていて、主がしてはならないと命じたすべてのうち一つでも行いながら自覚がなく、後になって責めを覚えるなら、その人はその咎を負う。
18その人は羊の群れから、代償として評価された、傷のない雄羊一匹を祭司のところに連れて行く。祭司は彼のために、彼が自覚せずに、また気づかずに犯した過失のゆえに宥めを行う。そして彼は赦される。
19これは代償のささげ物である。彼は確かに主の前に償いの責めを負っていた。」
聖書 新改訳 2017
©2017 新日本聖書刊行会